【介護保険事業所向け】介護保険事業所の指定更新申請について

最終更新日:

介護保険事業者には、介護保険法により、原則6年ごとの指定更新が義務付けられています。指定更新を受けなければ、指定の有効期間満了とともに指定の効力は失われ、以降、介護報酬の請求ができなくなります。
介護保険事業者は、有効期間満了日の1か月前までに必要書類を揃えて、更新申請をしてください。
なお、指定更新を希望しない(有効期限満了をもって事業を廃止する)場合は、介護保険法により、廃止日の1か月前までに廃止届けが必要です。

指定更新手続きについて

指定更新手続きをする場合は、指定更新申請書、付表、添付書類が必要となりますので、「指定に係る添付書類一覧」を確認してください。
なお、様式の共通化や業務負担の軽減を通じた生産性の向上を図る観点から、様式例は、原則として変更を加えずに活用するよう厚生労働省から示されていますので、厚生労働省のホームページも参考にしてください。
また、これに伴い、指定更新申請書への押印が不要となりますので、メールによる提出が可能となります。

指定申請付表及び添付書類について

サービス種別ごとの指定申請付表及び添付書類の参考様式を次のとおり示しますが、「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」については、必要項目を満たしていれば、各事業所で使用するシフト表等の提出により代替することが可能です。
各種添付書類は、申請時点での情報に基づいて作成してください。「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)」については、申請日の属する月のものを作成してください。
なお、更新申請と同時期に変更届出事由が生じた場合や、過去に変更届出が必要だった事由について、変更届出書の提出漏れが判明した場合は、次のとおりとします。
  • 更新申請と同時期に変更届出事由が生じた場合
更新申請書等とあわせて変更届出書を提出してください。この場合、更新申請書等は変更届出書による変更後の内容で作成してください。
  • 変更届出書の提出漏れが判明した場合
更新申請と同時期に変更届出事由が生じた場合と同様の扱いとしますが、遅延理由書(任意様式)の提出が必要になります。

サービス種別ごとの指定申請付表

添付書類の参考様式

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

対象事業所
  • 全事業所
添付書類
  • (必要に応じて)資格証の写し

管理者の経歴

対象事業所
  • 【介護予防】認知症対応型通所介護
  • 【介護予防】小規模多機能型居宅介護
  • 【介護予防】認知症対応型共同生活介護
  • 居宅介護支援 
※居宅介護支援については、主任介護支援専門員研修修了証(経過措置期間中は介護支援専門員証)の写しを添付してください。
 

平面図

対象事業所
  • 全事業所

設備等一覧表

対象事業所
  • 【介護予防】認知症対応型通所介護
  • 【介護予防】小規模多機能型居宅介護
  • 【介護予防】認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

対象事業所
  • 全事業所

誓約書(介護保険法第78条の2第4項各号に該当しないことを誓約する書面)

対象事業所
  • 全事業所

介護支援専門員の氏名及びその登録番号

対象事業所
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護支援事業所
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護事業所
  • 居宅介護支援事業所
  • 介護予防支援事業所
添付書類
  • 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧
  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
  • (必要に応じて)資格証の写し

留意事項

指定更新申請の提出期限経過後に行われた指定更新申請は受理できません。
この場合、現指定は指定有効期間満了をもって失効となりますので、サービス利用者や居宅介護支援事業所などの関係事業者に対して問題が生じないよう、必要な対応を速やかに行ってください。
事業所においては、このような事態が生じることがないよう、指定有効期間がいつまでなのかをしっかりと把握し、余裕をもって確実に手続きが行われるよう十分にご注意ください。
※提出期限については、以下の添付ファイルを確認してください。

その他・備考

厚生労働省のホームページアドレスなどについては、下記の国通知に掲載されています。

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 高齢者支援課 介護保険係