【介護保険事業所向け】介護保険事業所の変更届等について
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介護保険事業者は、介護保険法施行規則で定める事項に変更がある場合、変更事項について指定権者へ届け出をする必要があります。介護保険事業所を休止、再開、廃止する場合も指定権者へ届け出をする必要があります。
※令和6年3月告示分を反映しました。
※令和6年3月告示分を反映しました。
変更届出書及び標準添付書類様式について
介護保険法により、変更があったときから10日以内に届け出なければなりません。期限内の届け出が困難な場合は、任意の様式で遅延理由書を添付する必要があります。
変更届出書を提出する場合は、変更する項目に応じた添付書類が必要となりますので、変更届への標準添付書類一覧を確認してください。
変更届出書を提出する場合は、変更する項目に応じた添付書類が必要となりますので、変更届への標準添付書類一覧を確認してください。
付表について
令和6年3月告示分から、付表の添付が必須となりました。
- 付表第二号(一)_定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (XLSX:37.3KB)
- 付表第二号(三)_地域密着型通所介護 (XLSX:60.4KB)
- 付表第二号(四)_認知症対応型通所介護 (XLSX:66.4KB)
- 付表第二号(六)_小規模多機能型居宅介護 (XLSX:61.0KB)
- 付表第二号(七)_認知症対応型共同生活介護 (XLSX:51.9KB)
- 付表第二号(八)_地域密着型特定施設入居者生活介護 (XLSX:47.5KB)
- 付表第二号(十一)_居宅介護支援 (XLSX:37.5KB)
- 付表第二号(十二)_介護予防支援 (XLSX:36.0KB)
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表について
「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」については、必要項目を満たしていれば、各事業所で使用するシフト表等の提出により代替することが可能です。
事業所で使用しているシフト表等が必要項目を満たしていない場合は、標準様式を使用してください。
※必要項目を満たしているか判断がつかない場合は、標準様式を使用してください。
事業所で使用しているシフト表等が必要項目を満たしていない場合は、標準様式を使用してください。
※必要項目を満たしているか判断がつかない場合は、標準様式を使用してください。
- 「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の必要項目一覧 (XLSX:15.6KB)
- 【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(標準様式1) (XLSX:186KB)
- 【地域密着型通所介護】従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(標準様式1) (XLSX:273KB)
- 【(介護予防)認知症対応型通所介護】従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(標準様式1) (XLSX:271KB)
- 【(介護予防)小規模多機能型居宅介護】従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(標準様式1) (XLSX:209KB)
- 【(介護予防)認知症対応型共同生活介護】従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(標準様式1) (XLSX:207KB)
- 【地域密着型特定施設入居者生活介護】従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(標準様式1) (XLSX:193KB)
- 【居宅介護支援・介護予防支援】従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(標準様式1) (XLSX:93.9KB)
標準添付書類様式について
項目ごとの様式例を次のとおり示しますが、必ず、「変更届への標準添付書類一覧」を確認してください。
申請者(開設者)の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
対象事業所
- 全事業所
- 登記事項証明書
※代表者の姓、住所または職名の変更のみの場合は、誓約書は不要。
事業所の平面図
対象事業所
- 居宅介護支援事業所
- 介護予防支援事業所
事業所の平面図及び設備の概要
対象事業所
- (介護予防)認知症対応型通所介護事業所
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
- 地域密着型通所介護事業所
建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要
対象事業所
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所
- 地域密着型特定施設入居者生活介護事業所
事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
対象事業所
- (介護予防)認知症対応型通所介護事業所
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所
- 居宅介護支援事業所
- 資格証の写し
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
運営規程
変更事項が1から3のいずれかの場合
- 従業者(職員)の職種、員数及び職務の内容
- 営業日及び営業時間
- 利用定員、入居定員及び居室数、入所定員
- 全事業所
- 変更後の運営規程
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
- 資格証の写し
変更事項が1から3以外の場合
対象事業所
- 全事業所
- 変更後の運営規程
介護支援専門員の氏名及びその登録番号
対象事業所
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護支援事業所
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所
- 地域密着型特定施設入居者生活介護事業所
- 居宅介護支援事業所
- 介護予防支援事業所
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
- 資格証の写し
廃止・休止・再開の届出書について
介護保険法により、次のとおり届け出が義務付けられています。
- 事業所を廃止または休止する場合は、その廃止または休止の1か月前までに届け出なければなりません。
- 休止した事業所を再開するときは、10日以内に届け出なければなりません。
※再開届出書には、「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(標準様式1)」を添付する必要がありますので、資格証の写しも添付してください。
留意事項
変更届出書が未提出の場合、適正な事業の運営ができないと判断して、予定外の実地指導や監査の対象となることがありますので、未提出の変更届出書がある場合は速やかに提出してください。
なお、期限を過ぎた変更届出書については、必ず遅延理由書(任意様式)を添付してください。
なお、期限を過ぎた変更届出書については、必ず遅延理由書(任意様式)を添付してください。
その他・備考
厚生労働省のホームページアドレスなどについては、下記の国通知に掲載されています。
なお、令和5年12月告示の改正前の様式は経過措置期間として令和6年9月30日まで使用できますが、令和6年10月1日からは令和6年3月告示の様式を使用しなければなりません。
なお、令和5年12月告示の改正前の様式は経過措置期間として令和6年9月30日まで使用できますが、令和6年10月1日からは令和6年3月告示の様式を使用しなければなりません。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 高齢者支援課 介護保険係
- 電話:0164-26-2238
- ファクシミリ:0164-22-8134
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