遺族基礎年金
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遺族基礎年金は、国民年金の加入者または加入者であった人(60歳以上65歳未満の人)が死亡し、一定の保険料納付要件を満たしているときに、その人によって生計を維持されていた遺族(子のある配偶者または子)に支給されます。
遺族基礎年金の額は、基本額795,000円(68歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)の方は792,600円)に子の加算額を加えた額です。
子の加算額は、1人目と2人目の子はそれぞれ228,700円、3人目以降は1人につき76,200円です。
遺族基礎年金の額は、基本額795,000円(68歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)の方は792,600円)に子の加算額を加えた額です。
子の加算額は、1人目と2人目の子はそれぞれ228,700円、3人目以降は1人につき76,200円です。
対象者
死亡した人によって生計を維持されていた
(1)子のある配偶者 (2)子
子とは次の者に限ります
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
(1)子のある配偶者 (2)子
子とは次の者に限ります
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
手続・申請
国民年金遺族基礎年金請求
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。)
- 請求者の収入が確認できる書類(所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等) (マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。)
- 子の収入が確認できる書類(義務教育終了前は不要、高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証 等)(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。)
- 死亡診断書
- 請求者の預金通帳
- 年金証書(他の公的年金から年金を受けているとき)
- 年金加入期間確認通知書(死亡者が共済組合に加入されていた期間があるとき)
その他・備考
遺族厚生年金については、管轄の年金事務所にお問合せください。
問合わせ先・担当窓口
砂川年金事務所
- 電話:0125-52-3892 ※自動音声案内 1→2
市民福祉部 市民生活課 保険年金係
- 電話:0164-26-2133・0164-26-2256 (おくやみ窓口)
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム