年金受給者が引っ越したとき

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年金を受けている方が、引っ越しなどで住所の変更をするときは「年金受給権者住所変更届」、年金の受取先金融機関を変更するときは「年金受給権者受取機関変更届」の提出が必要です。
受取機関変更届の提出については、届書に金融機関の証明を受けるか、預金通帳を持参または預金通帳の写しを添付してください。
また、海外へ引っ越しされる方、海外の口座へ年金の振り込みを希望される方は、国内居住者と手続きが違いますので、管轄の年金事務所へお問い合わせください。
年金を受けている方が、結婚や養子縁組などにより氏名が変わったときは、「年金受給権者氏名変更届」を提出してください。
氏名変更届には年金証書の添付と、届書にマイナンバー(個人番号)の記入または住民票等の添付が必要になります。
なお、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、「年金受給権者住所変更届」、「年金受給権者氏名変更届」の提出は原則不要です。

手続・申請

年金受給権者住所変更届
年金受給権者受取機関変更届
年金受給権者氏名変更届

手続きに必要なもの

  • 年金証書

その他・備考

厚生年金を受給している方も同様の手続きとなります。
共済年金を受給している方は、支給先の共済組合へお問い合わせください。

問合わせ先・担当窓口

納内支所

  • 電話:0164-24-2111

多度志支所

  • 電話:0164-27-2211

砂川年金事務所

  • 電話:0125-52-2144

市民福祉部 市民生活課 保険年金係