海外居住者の国民年金加入手続き
最終更新日:
海外に居住することになった時は、国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍の方であれば、国民年金に任意加入することができます。
保険料を納める方法は、国内のいる親族等の協力者がご本人にかわり納める方法と、日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす方法があります。
保険料を納める方法は、国内のいる親族等の協力者がご本人にかわり納める方法と、日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす方法があります。
対象者と手続窓口
- これから海外に転居する人 :お住まいの市区町村窓口
- 現在海外に居住されている人:日本での最後の住所地の管轄の年金事務所または市区町村窓口
手続・申請
国民年金被保険者関係届申出
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号通知書、年金手帳または基礎年金番号のわかるもの
- 預貯金通帳
- 印鑑(金融機関届出印)
問合わせ先・担当窓口
納内支所
- 電話:0164-24-2111
多度志支所
- 電話:0164-27-2211
砂川年金事務所
- 電話:0125-52-2144
市民福祉部 市民課 医療年金係
- 住所:〒074-8650 北海道深川市2条17番17号
- 電話:0164-26-2133
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム