特別障害給付金制度
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国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障がい者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として創設された制度
対象者
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生 ※大学、大学院、短大、高等学校および高等専門学校(昭和61年4月から平成3年3月までは専修学校及び一部の各種学校も含む)の昼間部在学の学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者(※)であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(初めて医師にかかった日)があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当した方に限る。 ※被用者等の配偶者とは、下記の場合となります。 (1)被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者 (2)(1)の老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者(通算老齢・退職年金を除く)の配偶者 (3)(1)の障害年金受給者の配偶者 (4)国会議員の配偶者 (5)地方議会議員の配偶者(ただし昭和37年12月以降)
手続・申請
特別障害給付金請求
手続きに必要なもの
- 特別障害給付金請求書
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 障害の原因となった傷病にかかる診断書
(障害の原因となった傷病が複数ある場合、各傷病についての診断書) - レントゲンフィルム(次のA~Cの傷病の場合)及び心電図所見のあるときは心電図の写し
A.呼吸器系結核、B.肺化のう症、C.けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
※A~C以外の傷病であっても審査または認定に際し、レントゲンフィルムが必要となる場合があります。 - 病歴・就労状況等申立書
- 受診状況等証明書(3の診断書が初診時に治療を受けた病院と異なる場合に必要となります。)
- 特別障害給付金所得状況届
- 生年月日についての市区町村長の証明書(住民票など)または戸籍の抄本(1の特別障害給付金請求書に個人番号(マイナンバー)を記載された場合)は、省略することができます。
- 公的年金制度等から年金等を受給している場合、その受給額を明らかにする書類(年金額改定通知書など)
- 年金を受け取る金融機関の通帳
給付金の支給について
給付金の支給は、請求のあった月の翌月分からとなります。
障害の状態の認定や、初診日、初診日における在学状況や扶養関係等を確認するために必要な書類等が全て揃わない場合でも、請求書は受付します。不足している書類等については、後日、ご提出ください。
必要書類等の準備に時間がかかり、審査が遅れた場合でも、支給が決定されれば、請求月の翌月分からの支給となります。
なお、必要な書類等を整えた場合でも、審査の結果、支給の要件に該当しないとき、あるいは支給の要件の確認ができない場合は不支給となります。
※給付金の支給を受けた方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。申請は毎年度必要です。
問合わせ先・担当窓口
納内支所
- 電話:0164-24-2111
多度志支所
- 電話:0164-27-2211
砂川年金事務所
- 電話:0125-52-3892 ※自動音声案内 1→2
市民福祉部 市民生活課 保険年金係
- 電話:0164-26-2133・0164-26-2256 (おくやみ窓口)
- ファクシミリ:0164-22-8134
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