就職・退職による国民年金の手続き
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就職したとき
就職して厚生年金に加入した場合は、勤務先で手続きをしてくれますので、個人でする手続きはありません。
退職したとき
今まで加入していた厚生年金の資格は退職の翌日で切れますので、下記担当窓口で国民年金加入の手続きを行なってください。
なお、退職してすぐに配偶者の扶養になる場合は、配偶者の勤務先で国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。
なお、退職してすぐに配偶者の扶養になる場合は、配偶者の勤務先で国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。
対象者
20歳以上60歳未満のかたで日本国内に住所があるかた
手続・申請
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- 離職票など退職の日付がわかるもの
その他・備考
退職により国民年金保険料を納付することが困難な場合は、保険料免除・納付猶予制度がありますのでご相談ください。
保険料免除の詳細は、つぎのページをご覧ください。
保険料免除の詳細は、つぎのページをご覧ください。
問合わせ先・担当窓口
納内支所
- 電話:0164-24-2111
多度志支所
- 電話:0164-27-2211
市民福祉部 市民生活課 保険年金係
- 電話:0164-26-2133・0164-26-2256 (おくやみ窓口)
- ファクシミリ:0164-22-8134
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