寡婦年金
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寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
ただし、死亡した夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していた場合は、支給されません。
また、夫が死亡した当時、妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合も、支給されません。
年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3です。
ただし、死亡した夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していた場合は、支給されません。
また、夫が死亡した当時、妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合も、支給されません。
年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3です。
手続・申請
国民年金寡婦年金請求
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略することができます。)
- 請求者の収入が確認できる書類(所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等)(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略することができます。)
- 請求者の預金通帳
- 年金証書(公的年金から年金を受けているとき)
問合わせ先・担当窓口
納内支所
- 電話:0164-24-2111
多度志支所
- 電話:0164-27-2211
市民福祉部 市民生活課 保険年金係
- 電話:0164-26-2133・0164-26-2256 (おくやみ窓口)
- ファクシミリ:0164-22-8134
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