国民年金受給者が亡くなったとき

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年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」は省略できるようになりました。
また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取ってない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、亡くなった当時、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族)に、未支給年金として支給されます。
なお、厚生年金を受給していた方が亡くなった場合は、配偶者に遺族年金が支給される場合がありますので、年金事務所、各共済組合でお手続きください。

手続・申請

年金受給権者死亡届
未支給年金請求

手続きに必要なもの

【死亡届】

  • 死亡者の年金証書
  • 死亡の事実を明らかにできる書類(死亡診断書、住民票の除票 等)

【未支給年金請求】
  • 死亡者の年金証書
  • 請求者の世帯全員の住民票 (マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。)
  • 請求者と死亡者との関係のわかる戸籍謄本(除籍謄本)
  • 請求者の預金通帳
  • 生計同一関係に関する申立書(死亡者と請求者の住所が別住所のとき)

問合わせ先・担当窓口

納内支所

  • 電話:0164-24-2111

多度志支所

  • 電話:0164-27-2211

砂川年金事務所

  • 電話:0125-52-3892 ※自動音声案内 1→2

市民福祉部 市民生活課 保険年金係