老齢基礎年金
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20歳から60歳になるまでの40年間の全期間、国民年金保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
老齢基礎年金を受け取るためには、保険料納付済期間(厚生年金保険・共済組合等の加入期間を含む)と保険料免除期間などを合算した資格期間が10年以上あれば老齢基礎年金を受け取ることができます。
65歳に老齢基礎年金の受給権が発生する方には、65歳に到達する3カ月前に、年金加入記録等をあらかじめ印字した「年金請求書」が日本年金機構から送付されますので、下記担当窓口で手続きしてください。ただし、年金請求書の受付は、65歳(誕生日の前日)になってからです。
※老齢厚生年金請求は、管轄の年金事務所で手続きしてください。
年金額
老齢基礎年金の年金額は、年額816,000円(68歳以上の方(昭和31年4月1日生まれ)は、813,700円)が満額です。 20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
保険料を免除した期間は、年金額が減額で反映されます。納付猶予の期間については、年金額には反映されません。
保険料を免除した期間は、年金額が減額で反映されます。納付猶予の期間については、年金額には反映されません。
繰り上げ・繰り下げ受給
老齢基礎年金は、原則として65歳から受けることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間でも繰上げて受けることができます。
ただし、繰上げ支給の請求をした時点(月単位)に応じて年金額が減額され、その減額率は一生変わりません。
なお、繰り上げ請求をすると、障害基礎年金や寡婦年金を受給できなくなったり、特別支給の老齢厚生年金のうち基礎年金相当額の支給が停止されることがありますのでご注意ください。
また、老齢基礎年金を65歳で請求せずに、66歳以降75歳まで※の間で繰下げて請求できます。
この場合、繰下げを申し出た時点(月単位)に応じて年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。
※昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。
ただし、繰上げ支給の請求をした時点(月単位)に応じて年金額が減額され、その減額率は一生変わりません。
なお、繰り上げ請求をすると、障害基礎年金や寡婦年金を受給できなくなったり、特別支給の老齢厚生年金のうち基礎年金相当額の支給が停止されることがありますのでご注意ください。
また、老齢基礎年金を65歳で請求せずに、66歳以降75歳まで※の間で繰下げて請求できます。
この場合、繰下げを申し出た時点(月単位)に応じて年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。
※昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。
手続・申請
老齢基礎年金請求
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- 年金を受け取る金融機関の通帳
- 戸籍抄本、戸籍謄本、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれかの書類 (※年金請求書にマイナンバーを記入した方は、添付を省略できます。)
- その他必要書類については、個人の状況によって違いますので、年金請求書に同封されているパンフレットを確認していただくか、管轄の年金事務所にお問い合わせください。
その他・備考
老齢厚生年金を請求される方は、管轄の年金事務所で手続きしてください。
問合わせ先・担当窓口
納内支所
- 電話:0164-24-2111
多度志支所
- 電話:0164-27-2211
砂川年金事務所
- 電話:0125-52-3892 ※自動音声案内 1→2
市民福祉部 市民生活課 保険年金係
- 電話:0164-26-2133・0164-26-2256 (おくやみ窓口)
- ファクシミリ:0164-22-8134
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