年金受給者の現況届
最終更新日:
年金を受けている方が、年金を引き続き受け取るためには、日本年金機構より送付される「年金受給権者現況届」を毎年誕生日の末日までに、日本年金機構に提出する必要があります。
ただし、日本年金機構において住民票コードが収録されている方は、住民基本台帳ネットワークシステムから生存の確認がとれるため、現況届は送付されず届出は省略できます。
現況届の提出が必要な方
住民基本台帳ネットワークにより生存の確認ができない方は、現況届の提出が必要となります。
現況届の用紙は、毎年誕生月の月初め頃に受給者本人に送付されますので、住所、氏名等を記入して、誕生日の末日までに日本年金機構本部に到着するように提出してください。平成29年2月に送付される現況届からは、提出の際に、住民票の添付またはマイナンバーの記入及び番号確認書類の添付が必要となりました。
現況届の提出の必要があるか確認したい場合は、ねんきんダイヤル(電話:0570-05-1165)へお問い合わせください。
現況届の用紙は、毎年誕生月の月初め頃に受給者本人に送付されますので、住所、氏名等を記入して、誕生日の末日までに日本年金機構本部に到着するように提出してください。平成29年2月に送付される現況届からは、提出の際に、住民票の添付またはマイナンバーの記入及び番号確認書類の添付が必要となりました。
現況届の提出の必要があるか確認したい場合は、ねんきんダイヤル(電話:0570-05-1165)へお問い合わせください。
現況届が送付されない方
- 住民基本台帳ネットワークから生存の確認がとれる方
- 年金の支給決定を受けてから1年たたない方
- 年金の全部が支給停止となっている方
- 支給停止となっていた年金が受けられるようになってから1年たたない方
- 障害の年金を受けていて、障害の程度が変わり、年金額が変わってから1年たたない方
現況届を提出しなかったとき
現況届の提出が遅れたり、提出がされないときは、年金の支払いが一時止まりますのでご注意ください。年金の支払いが一時止まった場合は、現況届が日本年金機構に届いてから2カ月ほどで、止まった期間の年金はさかのぼって支払われます。
手続・申請
年金受給者現況届
手続きに必要なもの
- 住民票またはマイナンバーカード(個人番号カード)
問合わせ先・担当窓口
納内支所
- 電話:0164-24-2111
多度志支所
- 電話:0164-27-2211
市民福祉部 市民生活課 保険年金係
- 電話:0164-26-2133・0164-26-2256 (おくやみ窓口)
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム