障害基礎年金
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障害基礎年金は、国民年金に加入中または、20歳前や60歳以上65歳未満の年金に加入していない期間に病気やけがで障がい者になったときに、受給要件を満たした場合に支給されます。
年金額
1級障害は、年額1,020,000円(68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)は、1,017,120円)
2級障害は、年額816,000円(68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)は、813,700円)です。
なお、障害年金を受給している人によって生計を維持されている下記に該当する子がいる場合は、子供の数に応じて加算があります。
2級障害は、年額816,000円(68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)は、813,700円)です。
なお、障害年金を受給している人によって生計を維持されている下記に該当する子がいる場合は、子供の数に応じて加算があります。
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害等級1級または2級の障がいのある子
受給要件
- 国民年金に加入している間に初診日(初めて医師にかかった日)があること 20歳前や60歳以上65歳未満の方は、日本国内に住んでいる間に初診日があること ※老齢基礎年金の繰上げ受給をしている場合は該当になりません。
- 国民年金法施行令別表に定める障害等級の1級または2級の状態にあること
- 初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。 (1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間が、保険料納付済期間または免除期間(学生納付特例期間、納付猶予期間含む)であること (2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
請求
【障害認定日による請求】
障害認定日(初診日から1年6カ月たった日、または1年6カ月たたない間に傷病が治った(症状が固定した)日、20歳前障害の場合は20歳の誕生日の前日)に受給要件を満たした方は、請求により障害認定日の翌月から年金が受けられます。
※時効により、遡及して受けられる年金は5年分が限度です。
【事後重症による請求】
障害認定日に規定の障害の状態になかった方が、その後、障害の状態が重くなって受給要件を満たした場合は、請求により請求日の翌月から年金が受けられます。
請求が遅くなると年金の受け取りが遅くなります。
※請求書は、65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
手続・申請
国民年金障害基礎年金請求
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- 戸籍謄本(単身者の方は、マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略することができます。)
- 医師の診断書
- 受診状況等証明書(初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合は必要)
- 病歴・就労状況等申立書
- 年金を受け取る金融機関の通帳
- その他必要書類については、個人の状況によって違いますので、市役所窓口または管轄の年金事務所にお問い合わせください。
その他・備考
初診日が、第2号・第3号被保険者期間にある場合は、管轄の年金事務所で手続きをしてください。
問合わせ先・担当窓口
砂川年金事務所
- 電話:0125-52-3892 ※自動音声案内 1→2
市民福祉部 市民生活課 保険年金係
- 電話:0164-26-2133・0164-26-2256 (おくやみ窓口)
- ファクシミリ:0164-22-8134
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