物価高対応子育て応援手当
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物価高騰の影響が長期化し、特にその影響を強く受けている子育て世帯を応援するため、18歳以下の子どもに対して、2万円を支給します。
応援手当の支給対象
児童手当支給対象児童(令和7年9月30日時点)を養育する父母等(令和7年9月に出生した児童については10月分)
支給額
児童1人当たり一律2万円
支給手続き
- 申請は不要です。児童手当を支給している口座に令和8年2月初旬ころに振り込みます。
- 申請不要の支給対象者の方に対し、事前に通知を送付します。
- 応援手当の支給を拒否される方は、事前に送付する案内通知に記載された期日までに「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」をご提出ください。
- 支給口座の変更を希望される方は、案内通知の期日までに「口座登録等の届け出」をご提出ください。
上記以外の方(例:公務員の方等)
- 申請が必要です。 所属庁(各公務員職場)より申請書が配布されますので、支給対象者であることの証明を受けたうえで健康・子ども課に直接ご提出ください。申請内容を確認のうえ、指定口座に振り込みます。
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
- 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者
必要書類
- 申請者の口座確認書類の写し(通帳又はキャッシュカードのコピー)
- その他に別途提出をお願いする書類が生じる場合があります。
申請書の提出方法
健康・子ども課子育て支援係の窓口(1階10番)へ直接持参又は郵送により提出下さい。
申請に必要な書類が不足していた場合、電話連絡させていただく場合があります。
申請に必要な書類が不足していた場合、電話連絡させていただく場合があります。
申請期限
令和8年2月27日(金曜日)まで
※上記日付以降3月31日までに出生した児童については、期限を別途定めます。
※上記日付以降3月31日までに出生した児童については、期限を別途定めます。
留意事項
- 支給決定を行ったあと、令和7年9月30日時点において市が把握する児童手当等の支給口座に「物価高対応子育て応援手当」として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和8年3月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合、給付金は支給されません。
- 申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、申請は取り下げられたものとみなします。
- 「物価高対応子育て応援手当」の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった場合や偽りその他不正の手段により、応援手当の支給を受けた場合は、支給した応援手当の返還を求めます。
- 「物価高対応子育て応援手当」の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
- 申請内容等に不明な点があった場合、深川市健康・子ども課子育て支援係より問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに子育て支援係又は最寄りの警察署にご連絡ください。
- その他不明な点等がございましたら、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 健康・子ども課 子育て支援係
- 電話:0164-26-2237
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム