結婚したとき(婚姻届)

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結婚されるときは婚姻届を市区町村役場へ届け出してください。
(届け出が受理された日が婚姻の成立日になります。)
届出先は、夫または妻の本籍地、または住所地のいずれかの市区町村役場です。

対象者

  • 戸籍の届出人は、夫になる人と妻になる人のお二人です。
  • 18歳以上でなければ結婚出来ません。

手続・申請

婚姻届
(注意)婚姻届を出しても住所の変更はされません。別に転出・転入・転居などの届け出を行なってください(閉庁日は住所変更の手続きはできません)。

手続きに必要なもの

  • 婚姻届1通
  • 成人の証人2人の署名が必要です。(成人の証人2人は親族でも可能)
  • 未成年のかたは両親の同意書が必要です。
  • 本人確認できる身分証明書
    • 官公署が発行した本人の顔写真付きのもの(例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

その他・備考

  • 姓の変わるかたで印鑑登録しているかたは、印鑑登録証をご持参ください。
  • 姓の変わるかたでマイナンバーカードをお持ちのかたは、マイナンバーカードをご持参ください。
  • 国民健康保険に加入しているかたは、保険証をご持参ください。

問合わせ先・担当窓口

納内支所

  • 電話:0164-24-2111

多度志支所

  • 電話:0164-27-2211

市民福祉部 市民生活課 戸籍住民係