居宅療養管理指導

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病院・診療所・薬局の医師などが、通院困難な要介護者等の自宅を訪問して、療養上の管理および指導を行います。
サービス内容に応じて医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが担当します。
※深川市内には指定があったとみなされる事業所(みなし指定)があります。

対象者

介護保険の要介護認定で、要支援1、要支援2、要介護1から要介護5と認定されたかたが利用できるサービスです。
要支援1と要支援2のかたは「介護予防居宅療養管理指導」を受けることができます。
要介護1から要介護5のかたは「居宅療養管理指導」を受けることができます。

負担額

かかった費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)を負担します。
(利用するサービスに応じて料金が異なります。)

手続・申請

介護保険のサービスを利用する場合は、まず、要介護認定の申請が必要です。
詳しくは「介護保険サービスの申請(要介護認定の申請)」をご覧ください。
※サービスを希望するかたは、申請前に担当窓口にご相談ください。

問合わせ先・担当窓口

深川市地域包括支援センター

 深川市役所内

市民福祉部 高齢者支援課 相談サービス係