介護認定審査会と認定
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認定申請をし、調査票と主治医意見書が整うと、審査会が開かれます。
審査会ではどのくらいの介護が必要か審査判定し、市が認定を行います。
審査会ではどのくらいの介護が必要か審査判定し、市が認定を行います。
認定審査について
コンピューターによる一次判定結果、調査員による特記事項、主治医意見書をもとに介護認定審査会で
- 介護や日常生活に支援が必要な状態かどうか
- どのくらいの介護を必要とするか総合的に審査判定を行います。また、40歳から64歳までのかたについては、老化に伴う病気によるものかどうかについても審査判定します。
- 判定の結果、次の区分で認定の通知がされ、申請日にさかのぼって有効になります。
- 非該当:社会的支援を要する状態には至っていないと判断された状態
- 要支援1:社会的支援を部分的に要する状態
- 要支援2:社会的支援を要する状態
- 要介護1:部分的介護を要する状態
- 要介護2:軽度の介護を要する状態
- 要介護3:中等度の介護を要する状態
- 要介護4:重度の介護を要する状態
- 要介護5:最重度の介護を要する状態
補足
- 要支援1・要支援2:介護保険の施設入所・入院サービスは受けられません。
- 非該当:介護保険のサービスは受けられませんが、市で必要と認めたかたには独自にサービスを提供します。
- 認定結果に不服がある場合には「北海道介護保険審査会」に申し立てができます。
対象者など
- 対象者:要介護認定の申請をしたかた
- 負担額:認定審査に要する負担はありません。
問合わせ先・担当窓口
北海道介護保険審査会
北海道 保健福祉部 介護保険課内
- 電話:011-231-4111
市民福祉部 高齢者支援課 相談サービス係
- 電話:0164-26-2606
- ファクシミリ:0164-22-8134
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