短期入所生活介護(ショートステイ)(介護保険)
最終更新日:
介護者が病気や旅行など一時的に介護できない場合、特別養護老人ホームに必要な期間入所し、食事や入浴などの介護サービスが受けられます。
対象者
介護保険の要介護認定で、要支援1、要支援2、要介護1から要介護5と認定されたかたが利用できるサービスです。
要支援1と要支援2のかたは「介護予防短期入所生活介護」を受けることができます。
要介護1から要介護5のかたは「短期入所生活介護」を受けることができます。
要支援1と要支援2のかたは「介護予防短期入所生活介護」を受けることができます。
要介護1から要介護5のかたは「短期入所生活介護」を受けることができます。
負担額
かかった費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)のほか、食事などの負担があります。
(認定された介護度に応じて料金が異なります。)
(認定された介護度に応じて料金が異なります。)
手続・申請
介護保険のサービスを利用する場合は、まず、要介護認定の申請が必要です。
詳しくは「介護保険サービスの申請(要介護認定の申請)」をご覧ください。
※サービスを希望するかたは、申請前に担当窓口にご相談ください。
詳しくは「介護保険サービスの申請(要介護認定の申請)」をご覧ください。
※サービスを希望するかたは、申請前に担当窓口にご相談ください。
その他・備考
利用者自らが事業所を選ぶことができます。
依頼を受けた事業所のケアマネジャーが本人・家族と面談し、本人・家族の希望や心身の状態を踏まえてケアプラン(介護サービス計画)を作成し、サービスを利用することができます。
また、すでに介護保険で他のサービスを受けているかたでサービスの追加を希望する場合は、担当のケアマネジャーにご相談ください。
依頼を受けた事業所のケアマネジャーが本人・家族と面談し、本人・家族の希望や心身の状態を踏まえてケアプラン(介護サービス計画)を作成し、サービスを利用することができます。
また、すでに介護保険で他のサービスを受けているかたでサービスの追加を希望する場合は、担当のケアマネジャーにご相談ください。
問合わせ先・担当窓口
居宅サービス事業所一覧
市民福祉部 高齢者支援課 相談サービス係
- 電話:0164-26-2606
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム