福祉用具貸与
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要介護者などの日常生活の便宜を図るための福祉用具や機能訓練のための福祉用具が貸与されます。
用具の品目は次のとおりです。
用具の品目は次のとおりです。
用具品目
- 特殊寝台(背上げ、膝上げ、高さ調整ができるもの)
- 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、ベッド用手すり、テーブル、スライディングボード、スライディングマット、介助ベルト〔入浴介助以外のもの〕など)
- 車いす(自走用、介助用、電動など)
- 車いす付属品(クッション、電動補助装置、テーブル、ブレーキなど)
- 床ずれ予防用具 (エアマットなど)
- 体位変換器(起き上がり補助装置など)
- 認知症老人徘徊感知機器(離床センサーなど)
- 移動用リフト(床走行式リフト、段差解消機、階段移動用リフト、入浴用リフトなど)
- 特殊尿器(自動排せつ処理装置)
- 手すり(取り付け工事のないもの)
- スロープ(取り付け工事のないもの)
- 歩行器
- 歩行補助器(松葉杖、四点杖など)
対象者
介護保険の要介護認定で、要支援1、要支援2、要介護1から要介護5と認定されたかたが利用できるサービスです。
要支援1と要支援2のかたは「介護予防福祉用具貸与」を受けることができます。
要介護1から要介護5のかたは「福祉用具貸与」を受けることができます。
要支援1と要支援2のかたは「介護予防福祉用具貸与」を受けることができます。
要介護1から要介護5のかたは「福祉用具貸与」を受けることができます。
負担額
かかった費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)を負担します。(貸与を受けた用具や貸与期間により料金が異なります。)
手続・申請
介護保険のサービスを利用する場合は、まず、要介護認定の申請が必要です。
詳しくは「介護保険サービスの申請(要介護認定の申請)」をご覧ください。
※サービスを希望するかたは、申請前に担当窓口にご相談ください。
詳しくは「介護保険サービスの申請(要介護認定の申請)」をご覧ください。
※サービスを希望するかたは、申請前に担当窓口にご相談ください。
その他・備考
利用者自らが事業所を選ぶことができます。
依頼を受けた事業所のケアマネジャーが本人・家族と面談し、本人・家族の希望や心身の状態を踏まえてケアプラン(介護サービス計画)を作成し、サービスを利用することができます。
また、すでに介護保険で他のサービスを受けているかたでサービスの追加を希望する場合は、担当のケアマネジャーにご相談ください。
依頼を受けた事業所のケアマネジャーが本人・家族と面談し、本人・家族の希望や心身の状態を踏まえてケアプラン(介護サービス計画)を作成し、サービスを利用することができます。
また、すでに介護保険で他のサービスを受けているかたでサービスの追加を希望する場合は、担当のケアマネジャーにご相談ください。
問合わせ先・担当窓口
居宅サービス事業所一覧
市民福祉部 高齢者支援課 相談サービス係
- 電話:0164-26-2606
- ファクシミリ:0164-22-8134
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