訪問看護(介護保険)
最終更新日:
看護師などが家庭を訪問し、療養上のお世話や必要な診療の補助を行います。
補助の内容
- 病気の状態観察と処置
- 体の清潔保持
- 食事の介助、指導
- 排泄の介助、指導
- 床ずれの予防と手当て
- 療養上の医療機器の管理
- リハビリテーションの介助、指導
- 家族への介護指導、相談など
対象者
介護保険の要介護認定で、要支援1、要支援2、要介護1から要介護5と認定されたかたが利用できるサービスです。
要支援1と要支援2のかたは「介護予防訪問看護」を受けることができます。
要介護1から要介護5のかたは「訪問看護」を受けることができます。
要支援1と要支援2のかたは「介護予防訪問看護」を受けることができます。
要介護1から要介護5のかたは「訪問看護」を受けることができます。
負担額
かかった費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)を負担します。
(サービスの内容や利用時間に応じて料金が異なります。)
手続・申請
介護保険のサービスを利用する場合は、まず、要介護認定の申請が必要です。
詳しくは「介護保険サービスの申請(要介護認定の申請)」をご覧ください。
※サービスを希望するかたは、申請前に担当窓口にご相談ください。
詳しくは「介護保険サービスの申請(要介護認定の申請)」をご覧ください。
※サービスを希望するかたは、申請前に担当窓口にご相談ください。
その他・備考
利用者自らが事業所を選ぶことができます。
依頼を受けた事業所のケアマネジャーが本人・家族と面談し、本人・家族の希望や心身の状態を踏まえてケアプラン(介護サービス計画)を作成し、サービスを利用することができます。
また、すでに介護保険で他のサービスを受けているかたでサービスの追加を希望する場合は、担当のケアマネジャーにご相談ください。
依頼を受けた事業所のケアマネジャーが本人・家族と面談し、本人・家族の希望や心身の状態を踏まえてケアプラン(介護サービス計画)を作成し、サービスを利用することができます。
また、すでに介護保険で他のサービスを受けているかたでサービスの追加を希望する場合は、担当のケアマネジャーにご相談ください。
問合わせ先・担当窓口
居宅サービス事業所一覧
市民福祉部 高齢者支援課 相談サービス係
- 電話:0164-26-2606
- ファクシミリ:0164-22-8134
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