軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る手続きについて

最終更新日:

要支援1・2及び要介護1の利用者の福祉用具貸与については、その状態像からみて使用が想定されにくい「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換機」「認知症老人徘徊感知器」及び「移動用リフト」は、原則として貸与ができません。
また、要支援1・2、要介護1から3の利用者についても同様に、「自動排泄処理装置」は原則として貸与ができません。
しかしながら、医師の医学的所見等に基づいたケアマネジャーの適切なケアマネジメントから、利用者が「福祉用具貸与の特に必要な状態である」と深川市が確認できた場合には、例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。

対象となる福祉用具貸与の種目

1.車いす及び車いす付属品
2.特殊寝台及び特殊寝台付属品
3.床ずれ防止予防用具及び体位変換器 
4.認知症老人徘徊感知器 
5.移動用リフト(つり具の部分を除く) 
6.自動排泄処理装置

軽度者に対し福祉用具貸与の例外給付を行う際には、ケアマネジャーもしくは地域包括支援センターの担当者が
利用者の状態像及び福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントを行うことが必要です。
例外給付するためには、必ず市に必要書類の提出が必要になります。市が承認後、貸与開始となります。
※書類は福祉用具の貸与開始前までに提出してください。郵送等諸事情で提出が遅れる可能性がある場合は、事前に連絡してください。

必要書類

・確認書
・サービス計画書
・担当者会議の要点
・医学的所見の聞き取り記録書
・利用者基本情報
・貸与品がわかるカタログ(コピーで可)

問合わせ先・担当窓口

深川市地域包括支援センター

 深川市役所内

市民福祉部 高齢者支援課 相談サービス係