介護サービスの種類について
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平成18年4月に介護保険制度が改正され、介護保険の基本理念である「自立支援」をより徹底する観点から、予防給付の対象者の範囲、サービス内容、ケアマネジメントを見直し、「新たな予防給付」へと再編されました。
深川市では、平成18年6月1日より新たな予防給付サービスを開始しました。
新たな予防給付の対象者は、「要支援1」と「要支援2」の要支援認定を受けたかたが対象となります。
深川市では、平成18年6月1日より新たな予防給付サービスを開始しました。
新たな予防給付の対象者は、「要支援1」と「要支援2」の要支援認定を受けたかたが対象となります。
保険給付と要介護状態区分のイメージ
介護サービスには、予防給付、介護給付の2種類があります。
予防給付(要支援者)
- 要支援1
- 要支援2
介護給付(要介護者)
- 要介護1
- 要介護2
- 要介護3
- 要介護4
- 要介護5
予防給付
居宅サービス
訪問サービス
通所サービス
短期入所サービス
地域密着型介護予防サービス
※「介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」は要支援2のかたのみが対象となります。
介護給付
居宅サービス
訪問サービス
通所サービス
短期入所サービス
地域密着型サービス
施設サービス
その他・備考
- 対象者
- 予防給付は、要支援1と要支援2のかたが対象となります。
- 介護給付は、要介護1から要介護5のかたが対象となります。
- 負担額:利用サービスの1割が自己負担となります。(一定以上の所得者は2割または3割)
- 手続・申請:「介護保険サービスの申請(要介護認定の申請)」をご参照ください。
- 市内事業所・施設:事業所は介護保険の相談窓口・サービス事業所一覧をご参照ください。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 高齢者支援課 相談サービス係
- 電話:0164-26-2606
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム