介護療養型医療施設(療養病床など)
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病状が安定期にある長期療養患者であって、療養上の管理や医学的管理下の介護などのサービスを必要とする要介護者のかたが入所・入院する施設です。
サービスの内容
入院した要介護者に対してつぎの必要な医療を施設サービス計画に基づき行います。
- 療養上の管理
- 看護
- 医学的管理下の介護等のお世話
- 機能訓練
対象者
介護保険の要介護認定で、要介護1から要介護5と認定されたかたで、常時の介護を必要とし、在宅生活が困難なかたが入所・入院できます。
非該当(自立)・要支援1・要支援2のかたは入所・入院できません。
非該当(自立)・要支援1・要支援2のかたは入所・入院できません。
負担額
要介護状態に応じた費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)負担と、食事、日常生活費などの負担があります。
手続・申請
介護保険のサービスを利用する場合は、まず、要介護認定の申請が必要です。
詳しくは「介護保険サービスの申請(要介護認定の申請)」をご覧ください。
※サービスを希望するかたは、申請前に担当窓口にご相談ください。
詳しくは「介護保険サービスの申請(要介護認定の申請)」をご覧ください。
※サービスを希望するかたは、申請前に担当窓口にご相談ください。
その他・備考
入所・入院は利用者と施設との契約になりますので、入所・入院を希望されるかたは直接施設へお申し込みください。
問合わせ先・担当窓口
居宅サービス事業者一覧
市民福祉部 高齢者支援課 相談サービス係
- 電話:0164-26-2606
- ファクシミリ:0164-22-8134
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