国民健康保険加入者が他の保険に加入したとき
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国民健康保険に加入していたかたが、他の健康保険に加入したときは、14日以内に国民健康保険の喪失手続きをしてください。
対象者
本人、世帯主
手続・申請
国民健康保険資格喪失届(住民異動届)
※代理のかたでも手続きできます。
※代理のかたでも手続きできます。
手続きに必要なもの
国民健康保険証、職場の保険証(該当者分)または資格取得証明書
その他・備考
- 就職して勤務先の健康保険に加入したり他の健康保険加入者の扶養に入ったときは、14日以内に国民健康保険の喪失手続きをしてください。
- 14日以内の届け出が困難な場合は、できるだけ早く手続きをしてください。
- 新しい保険証の資格取得日以降に国保を使用して病院にかかった場合は、その月末までに病院に新しい保険証を提示してください。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 保険年金係
- 電話:0164-26-2133・0164-26-2256 (おくやみ窓口)
- ファクシミリ:0164-22-8134
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