特定疾病に該当したときの自己負担額軽減(国保)
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厚生労働大臣が指定する特定疾病については、ひとつの医療機関での自己負担額が軽減されます。
対象者
本人、世帯主
負担額
ひとつの医療機関で1か月10,000円。
ただし、人工透析を要する70歳未満の上位所得者は1か月20,000円。
※上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額などが600万円を越える世帯です。
ただし、人工透析を要する70歳未満の上位所得者は1か月20,000円。
※上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額などが600万円を越える世帯です。
手続・申請
国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請
※代理のかたでも手続きできます。
※代理のかたでも手続きできます。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険証
- 医師の証明書(担当係備え付けの特定疾病療養受療証交付申請書には証明欄が付いてます。)
その他・備考
- 厚生労働大臣が指定する特定疾病とは、血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全をいいます。
- ひとつの医療機関で1か月10,000円または20,000円までの自己負担額となり、超えた分は国保から支給されます。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 保険年金係
- 電話:0164-26-2133・0164-26-2256 (おくやみ窓口)
- ファクシミリ:0164-22-8134
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