医療と介護の負担額が高額になったとき(高額医療・高額介護合算療養費)
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同じ世帯にいる後期高齢者医療制度と国民健康保険の加入者(被保険者)が、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計して基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
なお、国民健康保険に加入している70歳未満のかたの医療費は、同じ医療機関で入院・外来別に1カ月につき21,000円以上の自己負担分のみが合算の対象となります。
なお、国民健康保険に加入している70歳未満のかたの医療費は、同じ医療機関で入院・外来別に1カ月につき21,000円以上の自己負担分のみが合算の対象となります。
対象者
後期高齢者医療制度に加入されているかた、または国民健康保険に加入されているかた(世帯主)
支給要件と支給額
毎年8月から翌年の7月末までの医療保険と介護保険の自己負担額を基に支給額を試算します。
同じ世帯にいる後期高齢者医療制度・国民健康保険の加入者(被保険者)全員が8月から翌年7月末までに支払われた医療保険と介護保険の自己負担額が表1・表2の基準額を超える場合には、その超えた額を支給します。
同じ世帯にいる後期高齢者医療制度・国民健康保険の加入者(被保険者)全員が8月から翌年7月末までに支払われた医療保険と介護保険の自己負担額が表1・表2の基準額を超える場合には、その超えた額を支給します。
医療保険と介護保険の自己負担額の合計の基準額
区分 | 8月〜翌年7月の支払額 |
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(1)被保険者証の負担割合が3割(現役並み3)の場合(課税所得690万円以上) | 212万円 |
(2)被保険者証の負担割合が3割(現役並み2)の場合(課税所得380万円以上690万円未満) | 141万円 |
(3)被保険者証の負担割合が3割(現役並み1)の場合(課税所得145万円以上380万円未満) | 67万円 |
(4)世帯全員が市民税非課税の場合 | 31万円 |
(5)上記(4)のうち世帯全員の所得が一定基準(80万円以下の年金収入など)以下の場合 | 19万円 |
(6)上記(1)〜(5)以外の場合 | 56万円 |
区分 | 8月〜翌年7月の支払額 |
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ア 世帯全員の合計所得が901万円超の場合 | 212万円 |
イ 世帯全員の合計所得が600万円超901万円以下の場合 | 141万円 |
ウ 世帯全員が合計所得が210万円超600万円以下の場合 | 67万円 |
エ 世帯全員が合計所得が210万円以下の場合 | 60万円 |
オ 世帯全員が市民税非課税世帯の場合 | 34万円 |
注2:医療保険と介護保険のどちらかの負担が0円の場合は対象となりません。
高額医療・高額介護合算療養費の計算例
※以下の文書には、数式や記号が含まれております。
住民税非課税世帯(表1・区分(4))で、後期高齢者医療に加入のかたと国民健康保険に加入のかたの場合
- 医療保険及び介護保険を1カ月2万円ずつ支払い
- 8月から翌年7月末までの負担、1カ月4万円×12カ月=48万円
- 基準額は表1の区分(4)の31万円に該当
- 負担額48万円-基準額31万円=支給額17万円
手続・申請に必要なもの
- 支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 預貯金通帳(本人以外の口座に振り込む場合は、委任状が必要な場合があります。)
その他・備考
- 8月から翌年7月末までの間に、他の市町村へ転出したかたや他の医療保険制度から後期高齢者医療制度に移ったかたは、転出前の市町村や以前加入していた医療保険制度の保険者への手続きが必要となります。
- 後期高齢者医療制度または国民健康保険以外の医療保険に加入しているかたは、それぞれ加入している医療保険で手続きしてください。
- 「子ども医療費給付事業・ひとり親家庭等医療費給付事業・重度心身障がい者医療費給付事業」により、すでに医療費が給付済みのかたは、高額医療・高額介護合算療養費の支給額から、給付された分が差し引かれることになります。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 高齢者支援課 介護保険係
- 電話:0164-26-2238
- ファクシミリ:0164-22-8134
市民福祉部 市民生活課 保険年金係
- 電話:0164-26-2133・0164-26-2256 (おくやみ窓口)
- ファクシミリ:0164-22-8134
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