入院時食事療養費について(国保)

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入院中の食事にかかる費用のうち、一部(標準負担額)を被保険者の方々に負担していただくものです。

対象者

本人、世帯主

入院時食事代の標準負担額(1食当たり)

  • 一般:490円
  • 市民税非課税世帯 低所得2
    • 90日までの入院:230円
    • 90日を超える入院(過去12カ月の入院日数):180円
  • 市民税非課税世帯 低所得1:110円
※低所得2:世帯主および世帯全員(国保被保険者のみ)が住民税非課税のとき。
※低所得1:低所得2に該当し、かつ、各種所得等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属するとき。
※住民税非課税世帯および低所得1・低所得2の人は上記のとおり減額されますが、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受ける必要がありますので、担当窓口へ申請してください。

手続・申請

  • 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請
    • 住民税非課税世帯で入院されるとき、または入院されたときは、手続きしてください。
  • 国民健康保険食事療養費標準負担額減額認定差額支給申請
    • 入院の際、保険証と限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提出することにより食事療養費が減額されます。
    • 事情により提出ができなかった場合は、申請により後日償還払いをします。

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険証、同一世帯の国保被保険者にその年の1月1日現在(1月〜7月に申請をされる場合は前年の1月1日)深川市以外に住民登録をされていたかたがいるときは、そのかたの非課税証明書。
  • 本人・世帯主または同居(住民票が一緒)の家族名義の預金通帳(償還払いの申請時に必要です。)

その他・備考

入院中の食事にかかる費用のうち、一部(標準負担額)を被保険者の方々に負担していただき、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。
なお、標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 市民生活課 保険年金係