転院などの移送費の支給(国保)
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重病人の緊急を要する入院や転院など移送に費用がかかったときは、保険者が必要と認めた場合に国保から移送費が支給されます。
対象者
本人
手続・申請
移送費支給申請
※代理のかたでも申請できます。
※代理のかたでも申請できます。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険証
- 領収書
- 医師等の意見書
- 世帯主・本人または同居(住民票が一緒)の家族名義の預金通帳
その他・備考
負傷や疾病などにより移動困難な患者が、医師の指示により、一時的・緊急的な必要性があって移送された場合に支給されます。
単に通院や転院など、一時的・緊急的と認められない場合は対象とはなりません。
単に通院や転院など、一時的・緊急的と認められない場合は対象とはなりません。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 保険年金係
- 電話:0164-26-2133・0164-26-2256 (おくやみ窓口)
- ファクシミリ:0164-22-8134
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