交通事故等にあったとき(第三者行為)
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交通事故等の第三者行為によりケガや病気をしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。しかし、加害者に支払い能力がない場合や損害賠償に時間がかかってしまうときなどには、被害者救済の観点から、保険証を使って治療を受けることができます(国保が加害者の負担する費用を立て替えます)。ただし、その際は必ず国保の担当窓口に届け出をしてください。
対象者
深川市国民健康保険に加入している方
第三者行為とは
- 交通事故
- 暴力行為を受けた
- 他人の飼い犬に噛まれた
- 飲食店で食中毒にあった
- スキー場での接触事故
- 自宅以外の建物や設備の欠陥などでケガをしたとき など
国保加入者が事故にあった場合
1.警察に連絡する
小さな事故でも必ず警察に連絡してください。
2.相手の連絡先などを確認する
相手の連絡先を運転免許証、自賠責保険などで確認してください。安易にお金を受け取ったり、
示談に応じたりしないでください。
3.医療機関を受診する
4.国保の担当窓口に傷病届などを提出する
国民健康保険を使って治療を受けた場合は、届け出が必要となります(ホームページよりダウンロード
できます)。
担当窓口にご相談ください。
小さな事故でも必ず警察に連絡してください。
2.相手の連絡先などを確認する
相手の連絡先を運転免許証、自賠責保険などで確認してください。安易にお金を受け取ったり、
示談に応じたりしないでください。
3.医療機関を受診する
4.国保の担当窓口に傷病届などを提出する
国民健康保険を使って治療を受けた場合は、届け出が必要となります(ホームページよりダウンロード
できます)。
担当窓口にご相談ください。
届け出に必要なもの
届け出に必要な各種申請書類は、下記よりダウンロードしてください。
(上記交通事故証明書において、人身事故になっていない場合、また、被害者の名前の記載
がない場合に必要)
●交通事故証明書
(自動車安全運転センターで発行してくれますので、警察や自動車安全運転センターへお問
い合わせください)
○マイナ保険証または資格確認書
○印鑑
詳しくは国保の担当窓口にお問い合わせください。
がない場合に必要)
●交通事故証明書
(自動車安全運転センターで発行してくれますので、警察や自動車安全運転センターへお問
い合わせください)
○マイナ保険証または資格確認書
○印鑑
詳しくは国保の担当窓口にお問い合わせください。
国保の保険証を使って治療を受けられない場合
- 被害者本人に法令違反や、重大な過失(飲酒、けんかなど)がある場合
- 通勤中の事故や、業務中の事故など労災が適用される場合
- 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませた場合
示談をする前にご相談ください
加害者側との話し合いで示談が成立すると、国保が立て替えた費用を加害者へ請求できなくなることがあります。その場合、国保は被害者へ費用を請求することになります。示談後に後遺症などで治療が必要になっても、保険証が使えないおそれもあるので、示談に応じる前に、必ず担当窓口にご相談ください。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 保険年金係
- 電話:0164-26-2133・0164-26-2256 (おくやみ窓口)
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム