国民健康保険が使えない(給付が受けられない)場合
最終更新日:
病気とみなされないもの、他の保険が使えるとき、給付が制限されるときは、国民健康保険が使えないため全額自己負担となります。
国民健康保険が使用できないもの
次のようなときには、保険証(国民健康保険)が使えないのでご注意ください。
- 健康診断、集団検診、予防接種、美容整形、歯列矯正、正常な妊娠・出産、妊娠中絶など病気とみなされないもの
- 労働災害の対象となるもの
- けんかや酒酔いなどが原因のけがや病気、犯罪や故意によるけがや病気
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 保険年金係
- 電話:0164-26-2133・0164-26-2256 (おくやみ窓口)
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム