海外で医療機関にかかったとき(国保)
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外国には日本の保険医療機関はありませんので、海外で医療機関にかかったときは、いったん自費で治療費を支払い、後から療養費として請求してください。
対象者
本人、世帯主
負担額
国内で保険診療を受けた場合の費用を基準とした額で、つぎのとおりです。
- 未就学児:保険適用分の2割
- 就学児以上70歳未満のかた:保険適用分の3割
- 70歳以上のかた:保険適用分の2割もしくは3割(被保険者証兼高齢受給者証に記載の負担割合)
手続・申請
療養費支給申請
※代理のかたでも手続きできます。
※代理のかたでも手続きできます。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険証
- 診療内容明細書・領収明細書(日本語の翻訳文を添付)
- 本人・世帯主または同一世帯(住民登録が一緒の)人名義の預金通帳
その他・備考
- 治療を目的として海外に行き、治療を受けた場合は支給されません。
- 書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文と翻訳者の住所・氏名が必要となります。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 保険年金係
- 電話:0164-26-2133・0164-26-2256 (おくやみ窓口)
- ファクシミリ:0164-22-8134
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