医療費の自己負担額について(国保)

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医療機関の窓口では、それぞれ定められた一定の割合の自己負担額を支払うことになります。

自己負担額

国民健康保険での自己負担額は、つぎのとおりです。
  • 未就学児:保険適用分の2割
  • 就学児以上70歳未満のかた:保険適用分の3割
  • 70歳以上のかた:保険適用分の2割もしくは3割(被保険者証兼高齢受給者証に記載の負担割合)
※このほか、医療受給者証(特定疾病、重度心身障がい者医療、子ども医療、ひとり親家庭等医療)をお持ちのかたは、該当のホームページでそれぞれの助成内容をご確認ください。
※入院の際は、食事代の自己負担があります。詳しくは「入院時食事療養費」のページをご覧ください。
※保険適用外については、すべて自己負担(10割)となります。

自己負担限度額(月額)

※以下の文書には、数式や記号が含まれております。

一般被保険者(70歳未満)

表:自己負担限度額
区分 所得要件 3回目まで 4回目以降
基礎控除後の所得901万円超 252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
基礎控除後の所得600万円超から901万円 167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
基礎控除後の所得210万円超から600万円  80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
基礎控除後の所得210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※多数該当とは、過去12カ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あったときの、4回目以降をいいます。
多数該当になると4回目以降の自己負担限度額は、表の4回目以降の限度額が適用されます。
※同じ医療機関で入院、外来、歯科別に一人1カ月の保険診療分の医療費(保険診療の対象とならない差額ベッド代や雑費などは対象外)の自己負担額が限度額を超えたとき高額療養費が支給されます。
※一人の自己負担額が限度額を超えない場合でも、同一世帯で超えていれば支給の対象になります。ただし、同一月内に2人以上が前記の要件でそれぞれ21,000円以上の自己負担をした場合が合算の対象です。

高齢受給者(70歳以上)

表:自己負担限度額
区分 受給者証に記載の負担割合 自己負担限度額
外来(個人単位)A
自己負担限度額
外来+入院(世帯単位)B
現役並み3
課税所得690万円以上
3割  252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算(過去12カ月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合は、4回目以降は140,100円)
現役並み2
課税所得380万円以上690万円未満
3割  167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算(過去12カ月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合は、4回目以降は93,000円)
現役並み1
課税所得145万円以上380万円未満
3割  80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算(過去12カ月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合は、4回目以降は44,400円)
一般 2割 18,000円
〈年間上限額144,000円〉*
57,600円(過去12カ月以内にBの自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合は、4回目以降は44,400円)
 
低所得2 2割 8,000円 24,600円
低所得1 2割 8,000円 15,000円
  • 医療機関が異なっても、1カ月ごとに合算ができます。
  • 70歳未満の国保被保険者との合算もできます。
  • *年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。

合算対象

  • 高齢受給者:1カ月ごとに全ての保険診療分にかかる自己負担額
  • 70歳未満の一般被保険者:1カ月ごと、医療機関ごと、入院・外来・歯科ごとに21,000円以上です。
※低所得2:世帯主および世帯全員(国保被保険者のみ)が住民税非課税のとき。
※低所得1:低所得2に該当し、かつ、各種所得等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属するとき。
※区分の現役並み所得者は、被保険者証兼高齢受給者証に記載の「一部負担金の割合」が3割のかたが対象です。

限度額認定証について

入院や高額な外来診療を受ける場合、ひと月の限度額までの負担ですむように、事前に認定を受けることができます。
限度額の認定申請をして「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
この認定証を事前に医療機関窓口へ提示することで限度額までの支払いですむようになります。

その他・備考

医療機関を受診するときは、健康保険証だけではなく、各種医療受給者証をお持ちの場合、窓口へ忘れず提示してください。提示がないと、窓口において制度からの助成が適用されず、あとから払い戻しの手続きが必要になります。
※他市町村や道外の医療機関を受診された場合には、受給者証が使えない場合があり、後日、手続きによる償還払いとなることがあります。

関連書類

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 市民生活課 保険年金係