訪問看護療養費について(国保)
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在宅の患者(居宅において継続して療養を受ける状態にある者)が、かかりつけの医師の承認をうけたうえで、訪問看護ステーションから派遣された看護師等に療養上の世話や必要な診療の補助をうける場合は、その費用の一部が保険給付の対象になります。
対象者
比較的症状が安定しており、居宅において療養している患者で、末期がん患者 難病患者、重度障害者(筋ジストロフィー、脳性まひなど)、初老期の脳卒中患者などが対象となります。
負担額
- 基本利用料:訪問看護基本療養費、訪問看護管理療養費(退院時共同指導加算を含む)、訪問看護情報提供療養費又は訪問看護ターミナルケア療養費の合算額で、3割が自己負担となります。
- その他の利用料:全額利用者の負担となり、次のものが対象です。
- 差額費用:2時間を越える部分に係る訪問看護療養費、休日・時間外の訪問看護に係る訪問看護療養費等
- 実費負担:交通費、日常生活上必要な物品に係る費用等
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 保険年金係
- 電話:0164-26-2133・0164-26-2256 (おくやみ窓口)
- ファクシミリ:0164-22-8134
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