医療機関窓口での一部負担金の減免制度について(国保)
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深川市の国民健康保険に加入されている方で、災害や事業の休廃止・失業などの理由で世帯の収入が減少し、医療機関等の窓口で支払う医療費(一部負担金)の支払いが困難になった場合は、一定期間においてその一部負担金を減免することが出来ます。
申請該当理由及び減免の期間
申請該当理由
下記のいずれかに該当する場合、減免を申請することができます。
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不良、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
減免等を受けることができる要件
下記の全てに該当する場合、減免を受けることができます。
- 入院療養を受ける国民健康保険の被保険者
- 上記の事由が発生したことにより、前年同時期の収入に比べ、現在の収入(見込み収入含む)が減少している
- 世帯主および当該世帯に属する被保険者の直近の収入の合計額が、生活保護基準額以下
- これらの者の預貯金合計額が、生活保護基準額の3か月分以下
減免等の期間等
減免の場合は、1年間で3ヶ月を超えない期間とします。
ただし、真にやむを得ない場合には、新たな申請が必要であり、再度審査を行った上で減免を継続することが出来ます。
減免が適用されるのは、減免を申請された日からになります。
なお、原則、すでに支払った一部負担金については、減免の対象外です。
ただし、真にやむを得ない場合には、新たな申請が必要であり、再度審査を行った上で減免を継続することが出来ます。
減免が適用されるのは、減免を申請された日からになります。
なお、原則、すでに支払った一部負担金については、減免の対象外です。
申請に必要な書類等
- 一部負担金減免申請書等 (窓口にあります)
- 現在と前年の収入状況が分かる書類(給与明細書、年金支払通知書等)
- 収入減少を証明する書類(離職証明書、雇用保険受給者証、罹災証明書など)
- 世帯の国保加入者全員の通帳(記帳した上でお持ち下さい)
- 国民健康保険者証
- その他必要と認める書類
その他・備考
減免該当された場合は証明書を交付します。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 保険年金係
- 電話:0164-26-2133・0164-26-2256 (おくやみ窓口)
- ファクシミリ:0164-22-8134
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