出産育児一時金の請求(国保)
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国民健康保険に加入しているかたが出産した場合は、出産育児一時金が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます。
出産育児一時金について
出産育児一時金は原則として、国民健康保険から医療機関へ支払う「直接支払制度」が導入されています。また、妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度対象出産ではない場合や、産科医療補償制度に加入していない分娩機関で出産した場合は、支給額は48万8千円(令和5年3月末までは40万8千円)となります。
対象者
本人、世帯主
手続・申請
国民健康保険出産育児一時金申請
※代理のかたでも手続きできます。
※医療機関と契約して直接医療機関へ支払うことになりましたので、医療機関での費用が支給額より低かった場合や直接支払制度を希望しない場合は、深川市国民健康保険へ申請することになります。
※代理のかたでも手続きできます。
※医療機関と契約して直接医療機関へ支払うことになりましたので、医療機関での費用が支給額より低かった場合や直接支払制度を希望しない場合は、深川市国民健康保険へ申請することになります。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険証
- 世帯主または保護者名義の預金通帳
- 死産・流産の場合は、母子健康手帳または医師の証明書または火葬許可証
支給額
- 支給額:50万円
- 医療機関での費用が支給額より低かった場合は、差額を申請者に支払います。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 保険年金係
- 電話:0164-26-2133・0164-26-2256 (おくやみ窓口)
- ファクシミリ:0164-22-8134
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