保険証を持たずに治療を受けたとき(国保)

最終更新日:

緊急の場合や、やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受け、医療機関の窓口で費用の全額を支払ったときは申請によって保険適用分が払い戻されます。

対象者

本人、世帯主

負担額

自己負担額は次のとおりです。
  • 未就学児:保険適用分の2割
  • 就学児以上70歳未満のかた:保険適用分の3割
  • 70歳以上のかた:保険適用分の2割もしくは3割(被保険者証兼高齢受給者証に記載の負担割合)

手続・申請

国民健康保険療養費支給申請
※代理のかたでも手続きできます。

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 治療費の領収書
  • 診療報酬明細書
  • 世帯主・本人または同居(住民票が一緒)の家族名義の預金通帳

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 市民生活課 保険年金係