国民健康保険の加入手続き(転入)
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他の市町村から転入してきて国保に加入するときの届けです。
※国外に1年以上居住し、一時帰国の期間が1年未満であるときは、国民健康保険の資格を取得することはできません。
(滞在中の医療費は全額自己負担となりますので、民間の医療保険等への加入をご検討ください。)
※国外に1年以上居住し、一時帰国の期間が1年未満であるときは、国民健康保険の資格を取得することはできません。
(滞在中の医療費は全額自己負担となりますので、民間の医療保険等への加入をご検討ください。)
対象者
本人、世帯主
手続・申請
住民異動届
※代理のかたでも手続きできます。
※代理のかたでも手続きできます。
手続きに必要なもの
転出証明書
※職場を退職して転入したときは、職場の健康保険を喪失した証明書が必要な場合があります。
※職場を退職して転入したときは、職場の健康保険を喪失した証明書が必要な場合があります。
その他・備考
職場の健康保険に加入していない場合は、国民健康保険に加入することになります。
転入届を出してから保険証の交付を受けてください。
※国外から転入される方には、居住期間の聞き取りをさせていただきます。
聞き取りの結果、生活の本拠が国外にあると認められる場合は、住民登録がされていても、国民健康保険の資格を取得することはできません。
※一時帰国の期間が1年以上あると認められ、国民健康保険の資格を取得されても、転入から1年に満たない期間で、再度国外に転出されたときは、資格を転入時までさかのぼり取り消す場合があります。
資格を取り消された場合、納付いただいた保険税はお返しし、その期間に医療機関等を受診していた場合、国民健康保険が負担した医療費等の費用について全額返金いただくこととなります。
転入届を出してから保険証の交付を受けてください。
※国外から転入される方には、居住期間の聞き取りをさせていただきます。
聞き取りの結果、生活の本拠が国外にあると認められる場合は、住民登録がされていても、国民健康保険の資格を取得することはできません。
※一時帰国の期間が1年以上あると認められ、国民健康保険の資格を取得されても、転入から1年に満たない期間で、再度国外に転出されたときは、資格を転入時までさかのぼり取り消す場合があります。
資格を取り消された場合、納付いただいた保険税はお返しし、その期間に医療機関等を受診していた場合、国民健康保険が負担した医療費等の費用について全額返金いただくこととなります。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 保険年金係
- 電話:0164-26-2133・0164-26-2256 (おくやみ窓口)
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム