介護保険って何?

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現在、日本では急速に高齢化が進む中、介護を必要とする人が増えています。
しかし、核家族化の進展などにより家族だけで介護を行うことが困難となってきていて、介護の問題が老後の最大の不安になっています。
介護保険とは、介護が必要になったときに、介護サービスを提供して高齢者が自立した毎日がおくれるよう支援したり、その家族が安心して暮らせるように社会全体で支える制度です。

介護サービスを受けるには

介護が必要になった場合には、要介護認定の申請を行い、次のような介護サービスが利用できます。

(介護給付・予防給付)居宅サービス

ホームヘルパーなどが自宅を訪問して、入浴・食事・排泄などの日常生活上の支援をします。
看護師などが自宅を訪問して、医師の指示のもとで療養上のお世話と診療上の補助をします。
移動入浴車などが自宅を訪問して、入浴の介助をします。
理学療法士、作業療法士などが自宅を訪問して、リハビリテーションを行います。
デイサービスセンターに通い、入浴・食事などの提供や日常生活動作訓練、レクリエーションなどが受けられます。
デイケアセンターに通い、日常生活上の支援やリハビリテーションが受けられます。
特別養護老人ホームに短期間入所しながら、介護や機能訓練が受けられます。
療養型の医療施設に短期間入所しながら、医学的な管理のもとで、介護や機能訓練が受けられます。
自宅での自立生活や機能訓練に役立つ福祉用具などを貸与します。
入浴や排泄などの福祉用具の購入費を支給します。
段差解消や手すりの取り付けなど小規模な住宅改修費を支給します。
医師・歯科医師などが自宅を訪問して、療養上の管理と指導を行います。
入居している有料老人ホームなどからサービスを受けたり、外部からのホームヘルプサービスやデイサービスが受けられます。

(介護給付・予防給付)地域密着型サービス

原則として、市内の事業所のみ利用できます。
定期巡回と随時対応による訪問介護と訪問看護を、24時間いつでも受けられます。
通いを中心に、短期間の宿泊や訪問を組み合わせた多機能なサービスを受けられます。
認知症の高齢者が少人数で共同生活を行い、家庭的な雰囲気の中で日常生活の支援が受けられます。
認知症の高齢者が、デイサービスセンターに通い、入浴・食事などの提供や日常生活動作訓練、レクリエーションなどが受けられます。

施設サービス

常時介護が必要で自宅での生活が困難な高齢者が入所し、日常生活の介助が受けられます。
病状が安定し、リハビリテーションに重点をおいたケアが必要な高齢者が入所し、医学的な管理のもとで、日常生活の介助や機能訓練が受けられます。
急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする高齢者が入所し、医療・療養上の管理や看護などが受けられます。

対象者

介護保険は、社会全体で支える制度ですから、40歳以上のかたが加入し、加入者が納める保険料と、国・道・市の公費で運営します。
なお、40歳に到達すると自動的に加入しますので、個人の加入手続きは必要ありません。
  1. 加入者(被保険者)と保険料
    • 65歳以上のかた(第1号被保険者)の保険料は所得などに応じて決まります。
    • 40歳以上64歳までのかた(第2号被保険者)の保険料は加入する医療保険の種類によって異なります。
  2. 給付の対象者
    • 第1号被保険者は、寝たきりや認知症など日常生活で常に介護や支援が必要なかた
    • 第2号被保険者は、アルツハイマーや脳血管疾患などの特定疾病によって介護や支援が必要なかた

負担額

居宅サービスなどは、要介護度によって支給限度額が決まっています。支給限度額以内のサービスを受けた場合には、かかった費用の1割(一定所得以上のかたは2割または3割)を利用者が負担します。
支給限度額を超えた部分は、全額利用者負担になります。
  • 施設サービスの費用は以下の合計額となります。
    1. 食費・居住費等を除く保険対象サービス費用の1割(一定所得以上のかたは2割または3割)相当額
    2. 食費(食材料費・調理費相当)
    3. 居住費(室料と光熱水費の合計相当、多床室では光熱水費相当)
    4. 日常生活費(通常必要となる費用で利用者負担が適当と認められるもの)
    5. 利用者の選定による特別なサービスの費用(特別室、特別食)
  • 施設サービスの居住費・食費、短期入所サービスの滞在費・食費、通所サービスの食費は利用者と施設との契約に基づき全額を利用者が負担します。なお、利用者負担を軽減するため、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度、高額介護サービス費、施設サービス等利用時の食費・居住費の負担軽減制度があります。

その他・備考

介護サービスを利用した際の利用者負担は通常はかかった費用の1割(一定所得以上のかたは2割または3割)ですが、保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
  • 利用者が費用の全額をいったん負担し、申請により後で保険給付(費用の9割、ただし、一定所得以上のかたは8割または7割)が支払われる。
  • 利用者が費用の全額をいったん負担し、申請後の保険給付の一部、または全部を一時的に差し止めとなったり、滞納分と相殺したりします。
  • サービスを利用するときに、未納期間に応じて利用者負担が3割(場合によっては4割)に引き上げられ、高額介護サービス費が受けられなくなります。

特定疾病とは

加齢と関係ある、あるいは要介護状態になる可能性が高い16疾病が特定疾病に指定されています。
  1. 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
  2. 後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
  3. 骨折を伴う骨粗しょう症
  4. 多系統萎縮症
  5. 初老期における認知症
    • アルツハイマー病・脳血管性認知症 など
  6. 脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
  7. 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
  8. 早老症(ウエルナー症候群)
  9. 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  10. 脳血管疾患
    • 脳出血・脳梗塞 など
  11. パーキンソン病
  12. 閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
  13. 関節リウマチ
  14. 慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)
    • 肺気腫・慢性気管支炎・気管支ぜんそく など
  15. 両側の膝関節(しつかんせつ)、または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  16. がん末期

居宅サービスの支給限度額

支給限度額表
要介護度 支給限度額(1カ月)
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 高齢者支援課 介護保険係