新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯の国民健康保険税が減免になる場合があります。
対象となる世帯
次のいずれかの条件を満たす世帯が対象です。
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少が見込まれ、次のア~ウの全てに該当する世帯
ア.事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の10分の3以上であること。
イ.前年の所得金額の合計が1,000万円以下であること。
ウ.減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の、前年の所得の合計額が400万円以下であること。
※申請にあたっては、昨年中の収入を証明する書類及び今年中の収入の見込み額がわかるものが必要となります。
※以下の場合は、減免の対象外となります
(1)収入の減少に関して、新型コロナウイルス感染症の影響ではないことが明らかな場合(例.懲戒解雇や昨年中の離転職等が主な原因となって収入減少した場合等)
(2)減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額が0円やマイナスの場合
(3)非自発的失業者の保険料軽減制度の対象者である場合
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少が見込まれ、次のア~ウの全てに該当する世帯
ア.事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の10分の3以上であること。
イ.前年の所得金額の合計が1,000万円以下であること。
ウ.減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の、前年の所得の合計額が400万円以下であること。
※申請にあたっては、昨年中の収入を証明する書類及び今年中の収入の見込み額がわかるものが必要となります。
※以下の場合は、減免の対象外となります
(1)収入の減少に関して、新型コロナウイルス感染症の影響ではないことが明らかな場合(例.懲戒解雇や昨年中の離転職等が主な原因となって収入減少した場合等)
(2)減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額が0円やマイナスの場合
(3)非自発的失業者の保険料軽減制度の対象者である場合
減免割合
(1)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯・・・保険税の全額
(2)主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯
【減免額の計算式】
対象保険税額 × 減免割合 = 保険税減免額
※対象保険税額
※減免の割合
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全額を免除します。
(2)主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯
【減免額の計算式】
対象保険税額 × 減免割合 = 保険税減免額
※対象保険税額
対象保険税=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額 |
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額 |
前年の合計所得金額 | 減免又は免除の割合 |
300万円以下の場合 | 全額 |
400万円以下の場合 | 10分の8 |
550万円以下の場合 | 10分の6 |
750万円以下の場合 | 10分の4 |
1,000万円以下の場合 | 10分の2 |
対象となる保険税
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されている保険税。
また、令和2年度末に資格を取得したこと等により、令和3年4月以後に普通徴収の納期限が到来するものについても対象となります。
また、令和2年度末に資格を取得したこと等により、令和3年4月以後に普通徴収の納期限が到来するものについても対象となります。
申請方法・期限
申請期限:各納期限の7日前まで
(※各納期限までに納めている分については、減免対象になりません。)
ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類等の詳細については、下記へお問い合わせ下さい。
問合わせ先・担当窓口
企画総務部 税務課 課税係
- 電話:0164-26-2166
- ファクシミリ:0164-22-8134
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