中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を軽減します。ただし、令和3年度課税分に限ります。
対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の売り上げ高が、前年の同期間と比べて、30%以上減少している中小事業者等で、認定経営革新等支援機関等の認定を受けたもの。
中小事業者とは
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社でない等の条件があります。
資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社でない等の条件があります。
認定経営革新等支援機関等とは
税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関など(税理士、公認会計士、弁護士など)
税額の軽減割合
- 売り上げ高が30%以上50%未満減少している者は2分の1
- 売り上げ高が50%以上減少しているの者は全額
税額の軽減対象資産
償却資産と事業用家屋が対象で、土地と居住用住宅は対象になりません。
申告に必要なもの
- 特例申告書
- 特例対象資産一覧(特例申告書別紙)
- 収入が減少したことを証明する書類(写)
- 特例対象家屋の事業割合を示す書類(写)(併用住宅のみ)
申告期限
令和3年2月1日まで
申告書様式
関連リンク
問合わせ先・担当窓口
企画総務部 税務課 課税係
- 電話:0164-26-2166
- ファクシミリ:0164-22-8134
- メールアドレス:zeimu@city.fukagawa.lg.jp