公害防止のための届出
公害防止のため、工場や事業所などから発生する粉じん、ばい煙、排水、騒音、振動については法律や条例で規制されており、施設を新設、廃止または変更する場合には事前に届出が必要です。
対象者
大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律や北海道公害防止条例で規制される特定施設等の設置者
手続・申請
それぞれ関係法令等に基づく届出が必要となります。
空知総合振興局へ届け出るもの
大気汚染防止法、水質汚濁防止法、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく届出
- 詳細については、空知総合振興局へお問い合わせください。
深川市へ届け出るもの
騒音規制法、振動規制法、北海道公害防止条例に基づく届出
- 北海道の様式をご利用ください。(北海道公害防止条例に基づく届出用紙)
騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法について
地域指定、規制対象、規制基準などの詳細については北海道のホームページを参照してください。
深川市の規制地域及び区分
深川市の規制地域と区分は次のとおりです。
手続きに必要なもの
各届出に必要な添付書類、届出者の印鑑
- 必要な添付書類については、各種様式の備考欄を参照し作成してください。
問合わせ先・担当窓口
建設水道部 環境課 環境係
- 電話:0164-26-2444
- ファクシミリ:0164-22-2460
- メールアドレス:kankyo@city.fukagawa.lg.jp